越境ECとは?国内ECとの違いと押さえておきたい会計・税務のポイント

海外向けに商品を販売できる「越境EC」は、大企業だけのものではありません。
AmazonやeBay、Shopifyなどのサービスを利用すれば、個人事業主や中小企業でも、比較的少ない初期投資で海外の顧客に商品を販売できるようになりました。
一方で、越境ECには、国内のネットショップとは異なる会計・税務上の注意点があります。
特に、
・外貨売上の円換算
・消費税の輸出免税
・輸出証明書類の保存
・販売先国の関税やVAT(付加価値税)・GST(物品サービス税)
については、事業を始める段階から正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、越境ECの基本的な仕組みと、国内ECとの違いをわかりやすく解説します。
越境ECとは
越境ECとは、インターネットを通じて、国境を越えて商品やサービスを販売する電子商取引です。
「EC」は、Electronic Commerceの略で、日本語では「電子商取引」を意味します。これに「国境を越える」という意味のCross-Borderを組み合わせた言葉が、Cross-Border ECです。
代表的な例としては、次のような取引があります。
・日本の事業者がeBayを通じて海外の消費者に商品を販売する
・Amazonの海外マーケットプレイスに出品する
・Shopifyで多言語の自社ECサイトを開設する
・海外企業から注文を受け、日本から商品を発送する
販売先は一般消費者に限りません。海外の会社や販売代理店へ商品を販売する取引も、広い意味では越境ECに含まれます。
経済産業省も、インターネットを活用した越境電子商取引は、日本の事業者が多額の投資を行わずに海外市場へ進出できる手段の一つとしています。
越境ECが広がっている理由
越境ECが中小企業や個人事業主にも身近なものとなった背景には、さまざまなサービスの充実があります。
Shopifyなどを利用すれば、専門的なシステム開発を行わなくても海外向けのネットショップを構築できます。
また、AmazonやeBayのような世界規模のプラットフォームを利用すれば、すでに多くの利用者がいる市場に出品できます。
さらに、国際宅配便、国際郵便、物流代行、海外決済サービスなどが整備され、小口の商品でも海外へ販売しやすくなりました。
ただし、商品の仕入れから販売、発送までの基本的な流れは国内ECと似ていても、会計・税務の取扱いは同じではありません。
越境ECを始める際は、販売方法だけでなく、売上の計上方法や消費税、輸出書類の管理方法まで準備しておく必要があります。
国内ECと越境ECの4つの違い

1.外貨での売上を円に換算する必要がある
越境ECでは、米ドル、ユーロ、人民元など、外貨で商品を販売するケースがあります。
日本の確定申告や法人税申告では、外貨で発生した売上や経費も円に換算して記帳しなければなりません。
外貨建ての売上は、原則として、売上を計上する日の為替相場を使用して円換算します。
その後、売上代金が実際に入金された日の為替レートが異なる場合には、売上計上時と入金時との差額が「為替差益」または「為替差損」となります。
例えば、商品を販売した日のレートが1ドル140円、入金日のレートが1ドル145円であれば、入金までの間に為替差益が発生する可能性があります。
決済サービスから円で入金される場合でも、売上計上額、決済手数料、為替手数料、実際の入金額を分けて確認することが大切です。
2.日本から輸出する商品は消費税が免税となる
日本国内で行う商品の販売は、原則として消費税の課税対象です。
一方、日本国内から海外へ商品を輸出する取引については、一定の要件を満たすことで消費税が免除されます。
これを「輸出免税」といいます。
輸出免税となる売上には、日本の消費税を上乗せしません。
さらに、国内で商品を仕入れた際に支払った消費税や、広告費、外注費、事務所経費などに含まれる消費税について、仕入税額控除の対象となる場合があります。
その結果、受け取った消費税よりも支払った消費税のほうが多ければ、消費税の還付を受けられる可能性があります。
ただし、海外へ商品を販売したからといって、必ず消費税が還付されるわけではありません。
還付を受けるためには、原則として消費税の課税事業者であること、適切な申告を行うこと、仕入税額控除の要件を満たすことなどが必要です。
「越境ECは消費税が戻ってくる」と単純に判断せず、自社の取引状況と届出状況を確認しましょう。
3.輸出したことを証明する書類を保存する
輸出免税の適用を受けるためには、商品が実際に海外へ輸出されたことを証明しなければなりません。
取引内容に応じて、次のような書類を保存します。
・輸出許可通知書
・インボイス
・パッキングリスト
・国際宅配便の送り状
・国際郵便やEMSの引受証明書
・発送伝票の控え
・注文内容が確認できる販売データ
・海外顧客からの入金記録
国税庁は、輸出免税の適用を受けるための証明書類について、原則として納税地などで7年間保存することを求めています。
なお、国際郵便で発送する商品の価格が20万円以下の場合は、通常、税関への輸出申告が不要であり、輸出許可通知書が発行されません。
この場合には、国際郵便の引受けを証する書類や発送伝票の控えなどエビデンスとなる資料を適切に保存することが重要です。
売上データだけを保存し、発送書類を紛失してしまうと、税務調査で輸出の事実を十分に説明できない可能性があります。
販売、決済、物流のデータを関連付けて保存する仕組みを作っておきましょう。
4.販売先国の関税やVAT・GSTを確認する
越境ECでは、日本の税金だけでなく、商品を輸入する国の税制も関係します。
主なものには、次のような税金があります。
・関税
・輸入時の付加価値税
・VAT
・GST
・州税や売上税
誰が関税や輸入時の税金を負担するのかは、販売条件や配送条件によって異なります。
購入者が商品を受け取る際に関税を請求されるケースもあれば、販売者側があらかじめ関税等を負担するケースもあります。
また、国や地域によっては、一定の売上規模を超えた事業者に対し、VATやGSTの登録・申告を求める制度があります。
Amazonなどのプラットフォームが税金を徴収・納付する場合もありますが、すべての取引をプラットフォームが処理してくれるとは限りません。
販売国、商品の種類、販売金額、販売方法、在庫の保管場所などを確認したうえで、現地の税制に対応する必要があります。
※ 参考:越境ECを始める前に押さえたい7つの実務ポイント|海外販売の始め方と税務上の注意点
国内ECと越境ECの主な違い
| 論点 | 国内EC | 越境ECでの注意点 |
|---|---|---|
| 販売通貨 | 主に日本円 | 外貨売上を円換算し、為替差損益を処理する |
| 消費税 | 国内販売は原則として課税 | 日本からの輸出は一定の要件により輸出免税となる |
| 入金管理 | 国内の銀行・決済サービスが中心 | 海外決済手数料や為替手数料を分けて確認する |
| 物流 | 国内配送が中心 | 国際配送、通関、輸出規制への対応が必要 |
| 保存書類 | 注文・請求・入金資料など | 輸出許可通知書や発送伝票なども保存する |
| 海外税制 | 原則として日本の制度を確認 | 関税、VAT、GSTなど販売先国の制度を確認する |
| 在庫管理 | 国内倉庫が中心 | 海外倉庫の在庫や現地販売の税務も確認する |
海外への販売がすべて輸出免税になるわけではない
越境ECで特に注意したいのが、輸出免税と国外取引の違いです。
日本国内にある商品を海外の顧客へ販売し、日本から輸出する場合は、一定の要件を満たせば輸出免税となります。
一方、商品をあらかじめ海外の倉庫へ送り、その海外倉庫から顧客へ販売する場合には、販売時点で商品が国外に所在しているため、日本の消費税上は国外取引となる可能性があります。
資産の譲渡が国内取引か国外取引かは、原則として、商品の譲渡時にその商品が所在していた場所によって判定します。
そのため、海外Amazon FBAや海外の物流倉庫を利用する場合には、
・日本から海外倉庫へ商品を送った時点
・海外倉庫から顧客へ販売した時点
・現地で発生するVATや売上税
・海外在庫の棚卸し
を分けて整理しなければなりません。
越境ECを始める前に整えておきたいこと

越境ECの会計・税務を適切に処理するためには、事業開始時に次の項目を整理しておくことが重要です。
販売チャネルを整理する
Amazon、eBay、Shopify、自社サイトなど、どの販売チャネルを利用するかを確認します。
販売チャネルごとに、売上データや手数料明細の形式が異なります。
決済サービスを確認する
PayPal、Stripe、Payoneer、Amazonの決済など、利用するサービスを整理します。
売上総額から販売手数料や為替手数料が差し引かれて入金される場合には、入金額だけを売上として記帳しないよう注意が必要です。
物流と証明書類を確認する
国際郵便、EMS、DHL、FedEx、UPS、物流代行会社など、発送方法ごとに取得できる書類を確認します。
輸出免税の証明に必要な書類を、誰が、どこに、どのように保存するかを決めておきましょう。
会計処理のルールを決める
売上を計上するタイミング、為替レート、決済手数料、海外広告費、関税、海外在庫などの処理方法を統一します。
取引が増えてから処理方法を変更すると、過去のデータを修正する作業が必要になることがあります。
まとめ
越境ECは、インターネットを通じて海外の顧客へ商品やサービスを販売する取引です。
国内ECと基本的な販売の流れは似ていますが、会計・税務では、次のような固有の論点があります。
・外貨売上の円換算と為替差損益
・消費税の輸出免税と還付
・輸出を証明する書類の保存
・海外の関税、VAT、GSTへの対応
・海外倉庫に保管する在庫の管理
特に消費税については、販売先が海外であるという理由だけで、すべての取引が同じ取扱いになるわけではありません。
商品の発送元、在庫の所在地、契約関係、輸出者名義、保存書類などによって、税務上の判断が変わることがあります。

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※本記事は一般的な制度を解説したものです。実際の税務上の取扱いは、取引内容、契約関係、商品の所在地、輸出方法などによって異なる場合があります。
参考:国際税務の基礎「越境EC事業者が知っておくべき国際税務の基礎」





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