法人税額から控除される特別控除額の特例とは?
特別税額控除の制限について
法人が1事業年度において、租税特別措置法に基づく複数の特別税額控除を受けようとする場合、その合計額がその年度の調整前法人税額の90%を超える部分(以下「調整前法人税額超過額」)については、控除することができません。
調整前法人税額超過額の繰越控除について
ただし、調整前法人税額超過額に含まれる金額のうち、特定の税額控除については、その金額を繰越税額控除として翌年度以降に繰り越して控除することができます。
繰り越しが可能な税額控除を理解して、法人税の負担を軽減することができます。
繰越し可能な税額控除の具体例
繰り越し可能な税額控除の例としては、以下のものがあります:
- 中小企業者等が機械等を取得した場合
- 沖縄の特定地域で工業用機械等を取得した場合
- 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合
例えば、1つ目のケースでは、中小企業者が新たに一定の機械装置を取得または製作し、それを指定事業に使用した場合、特別償却と特別税額控除のどちらかを選択することが可能です。
こうした選択により、最適な税務対策を図ることができます。
調整前法人税額超過額の定義
調整前法人税額超過額とは、特別税額控除の合計額がその事業年度の調整前法人税額の90%を超えた部分の金額を指します。この金額については、控除可能な期間が最も長い制度から順次適用されることとなっています。
繰越税額控除の適用手続き
繰越税額控除を適用するためには、調整前法人税額超過額が発生した事業年度以降の確定申告書に、明細書を添付する必要があります。また、繰越控除を適用する年度の確定申告書に、控除対象となる金額とその計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
該当する方は、手続きをご確認ください
繰越控除を活用して、税負担を抑えることは重要ですので、該当する法人の方はこれらの手続きをしっかり確認しましょう。
下記の国税庁リンクもご参考ください。
注意事項
上記の内容は、令和6年8月9日時点の情報に基づいています。今後、税制や関連法令が変更される可能性がありますので、記載の内容については保証されません。
関連リンク
詳しくは、国税庁の公式ウェブサイトをご参照ください
:国税庁公式ウェブサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5450.htm
この記事へのコメントはありません。