ネット販売で注意したい総額表示
消費税の総額表示に注意
スーパーでの価格表示など令和3年4月1日以後は、価格表示は「総額表示」になりました。こちらの総額表示ですが、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告でも適用されるので注意が必要です。
混在していた価格表示
平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは「税抜」や「本体価格」などの価格表示も認められていました。
しかし、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにすることや、価格の比較も容易にできるよう、令和3年4月1日以後は総額表示が義務付けられました。
財務省では、総額表示に該当する価格表示の例を示しております。例えば、次のような事例が紹介されています。
税込価格10,780円(税率10%)の商品の場合
- 「10,780円」
- 「10,780円(税込)」
- 「10,780円(うち税980円)
- 「10,780円(税抜価格9,800円)」
- 「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」
- 「9,800円(税込10,780円)」
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格をあわせて表示することもできるとしております。
<参考> 財務省ホームページ「消費税における「総額表示方式」の概要とその特例」
消費税の明瞭表示が必要
総額表示義務は、税込価格の表示を義務付けるものであり、税込価格に加えて税抜価格も表示することが可能ですが、税込価格が明瞭に表示されている必要があり、上記の商品の例であれば、「9,800円(税抜)」や「9,800円(本体価格)」、「9,800円+税」などの価格表示は総額表示に該当しませんので、該当されます方は、ご注意ください。
通信販売などの注意点
総額表示は、事業者が消費者に対して行う価格表示が対象で、スーパーなどの店頭の値札、棚札、チラシ、カタログ、広告などの表示媒体も対象となります。
インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブサイト上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ないとしております。
また、製造業者等が商品カタログなどに表示している「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではないので、「総額表示義務」の対象にはなりませんが、小売店で、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となるとしております。
消費者が誤認しないような表示を心掛けるようにしましょう。
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